三村田会計事務所

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平成25年度改正税法の研修会に出席

平成25年度改正税法の研修会に出席

3月27日に中野サンプラザで開催
みなさんに関係がありそうなことは、次のようなものです。

1. 消費税率が26年4月1日から、8%に上がります。
請負工事のようなものの場合、25年9月30日までに契約したものについては旧税率5%でいいというような経過措置があります。
又、住宅の取得は高額になり影響が大きいためローン控除の拡充で対応することになっています。

2.相続税の基礎控除額が60%に縮小されます。(27年1月1日以後の相続より)
これにより、相続税がかかる人が従来ですと4%くらいでしたが、倍増しそうです。
税金を納めるために自宅用や事業所用の土地を売却するようなことがないように、その土地の評価を通常の評価の20%にすることができるのですが、面積制限を拡大する緩和措置がされることとなりました。

3.教育資金の贈与の非課税
30歳未満の直系卑属(子・孫など)に対する教育資金1,500万円まで非課税
非課税申告書を金融機関経由で提出する必要があります。
だけども、普通の高齢者はどうなるの。老後の生活資金として蓄えている人がほとんどだと思うのですが、それができない年寄は貧乏年寄ということになるのか。
やめてもらいたいものです。

4.法人税関係では
会社が交際費をたくさん使って景気がよくなるように、経費で落ちる枠を拡大しました。
従業員の雇用を増やした場合で一定の場合の、税額控除が拡充された。
具体的には増加雇用者一人当たり40万円(法人税額の20%が限度)
ハローワークに「雇用促進計画書」を届け出て確認を受ける必要があります。

5.税務調査関係
従来の調査は、税務当局の質問検査権の規定基づくその権利の行使と考えられてきましたが、23年改正で国税通則法によって具体的に初めて税務調査手続きが法律として規定された。これにより調査手続きが明確化され、課税庁側の説明責任義務が強化された。



こんなところが、関係してくる改正事項でした。

  • 投稿日時:2013年04月16日
  • 更新日時:2013年04月16日

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