三村田会計事務所

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持続化給付金について

持続化給付金について

現在、持続化給付金に関する問い合わせが非常に多くなっています。
法人と個人とでは若干の相違はあるのですが、法人に限っての話です。
制度の概略は皆さんご存じですので、注意点にしぼって解説します。

どういう場合にもらえるのか

今年の1月から12月の売上が前年同月より50%以上の減少となっている場合です。

注意する点1
貴社が消費税の会計処理をどのように経理しているかにより変わってきます。税抜経理を採用している場合は、税抜で判断しますので請求額から10%の消費税を控除した金額で判定します。 請求書の金額は通常消費税込なので、この点で救われる会社もあるでしょう。
税込経理を採用している会社や、免税事業者は税込金額ですので、請求額と同額です。
専門家に問い合わせてください。
注意する点2
売上とは、入金額ではなく、入金していなくても請求するこつができる金額が確定したときでその月の売上かどうかを判定します。

いくらもらえるのか

前年の事業収入から今年の対象月の売上を12倍して年換算した金額を控除した金額で200万円が限度です。
この場合の事業収入は単純に売上高と考えてください。
また、前年とは法人の場合前期のことを指します。ですから会社によりまちまちです。

注意点1
申請は1回だけしかできませんので、200万円にゆかなければ、様子を見て一番有利な月を選択したほうがいいです。来年の1月15日までに申請書を送信すればよいことになっていますので。

事業概況書の各月の売上金額が前年度の各月の売上金額になるのか

事業概況書の売上は官庁側での判断の資料となります。
会計事務所によっては、各月の売り上げを期中は入金額で計上し、決算期末で調整することもあります。
この場合、請求ベースの売上と違ってきますが、この制度はあくまで請求ベースでの売上を予定しています。
なので、前期の売上を請求ベースに置きなおして判定する必要があります。
この点で救われる会社もあるでしょう。

その他

原則、ネットによる申請を前提にしています。
法人から個人になった場合の救済規定はありません。
個人から法人になった場合はOKです。

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