三村田会計事務所

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会社設立その2「株式と合同」

税務・会計Q&A

会社設立その2「株式と合同」

 

Q.『株式会社』と『合同会社』て何が違うの?

 

前回、会社設立の大まかな流れを聞きました。
今回は、商号決定の際によく質問のある『株式会社』と『合同会社』の違いについて所長に聞いてみました。

 

A.税制上の扱い、出資者の責任上、特に違いはありません。
1.    税制上の扱い
株式会社も合同会社も税制上の違いは特にありません。
2.出資者の責任は
出資金の範囲に限定される、有限責任ですから同じです。
それでは、どんな違いがあるか説明しますね。

 

①経営陣
株式会社は出資者と経営者は分離しています。出資者が経営を取締役陣に委任して、その対価として役員報酬を支払います。出資者=取締役でもOKです。
合同会社は原則として、出資者が経営をします。
ですが、中小の会社は実態として株式会社でも出資者=取締役が多いです。

②配当について
株式会社は出資比率で配当しますが、合同会社は貢献度等自由な比率で配当ができます。

③設立費用
自分で設立登記をしたとして、株式会社は25万円くらい合同会社は10万円くらいかかります。約15万円合同会社のほうが安いです。

④認知度
飲食業などのように会社の形態はあまり関係ないものは合同会社でいいのですが、対会社取引がメインの場合は株式会社のほうが相手に与える印象はいいです。そういう業種は株式会社にすべきです。

 

なるほど、商号はクライアントへ会社の理念やイメージをアピールする大切なもの。会社の形態も慎重に選ぶ必要があるんですね。

 

  • 投稿日時:2013年03月11日
  • 更新日時:2013年03月11日
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