三村田会計事務所

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土地の交換の場合についての相談

土地の交換の場合についての相談

クライアントさんからの相談で、自分宅地を所有しているが、住居は高齢の祖母の敷地に建てて住んでいる。
相続時に現在の敷地を、祖母から相続でもらうのは困難そうなので、祖母が亡くなる前に土地を交換して現在の住まいを確保したい。

しかし所得税法58条の交換の条件である、差額がいずれか高いほうの20%以下という基準を満たしていないため、時価で譲渡したものとしてそれぞれが課税されてしまう。

さらに差額については贈与税の課税がある。

どうしたらよいか。

現在住んでいる土地を、自分が所有している土地と等価になるように文筆して交換し、残余の部分は相続時に相続するのがよいとアドバイスした。
これなら譲渡所得税も贈与税も発生しない。相続時に相続税がかかるがたいしたことはない。当事者同士が特殊関係親族なので差額について贈与税がかかるため、等価で交換しましょうと。
知らずにやると1500万円くらいの税金が発生するのです。

  • 投稿日時:2013年03月31日
  • 更新日時:2013年03月31日

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