三村田会計事務所

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教育資金贈与の非課税

教育資金贈与の非課税

秋めいてきましたね。
夕方から夜になると虫の声が聴こえてきて、ようやく「秋だなあ」と感じられるようになった今日この頃
です。
先週は、松茸を買ってきて「土瓶蒸し」と「バター焼き」で食べました。
今、中国産で安いものがあるので、いい時期です。

〈先日のお問い合わせより〉
教育資金贈与の非課税
さて、この制度ですが「祖父から孫へ」ということで考えられていることが多いようです。
が、「直系尊属からの贈与」ということですので「親から子へ」もOKです。
この制度を使わなくても、親が子の教育資金を出すのは税金上の問題はないのですが、
次のようなケースでは利用価値があります。

・親が結構高齢で老い先が短く、子が年少の場合のように、親の死後に多額の教育費の出費が予想される場合。
  1,500万円が相続財産から除かれ、贈与税もとりあえずかかりません。
  貰った人が30歳までに教育資金に使わずに残高があれば、それに対して贈与税がかかります。

  • 投稿日時:2013年09月02日
  • 更新日時:2013年09月02日

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